買主の保護 拡大改正
法律の話になると、ぐっと集中力がなくなる方は多いと思いますけど、この民法の、改正は頑張って理解されることをオススメします
特に中古住宅では売主とのトラブルを避けるために必須の知識です。
2020年4月に民法改正がなされた以前は、買主が購入時にその欠陥(雨漏りや排水管、様々な設備等の不具合等)を知っている場合や、知らない事に買い主の責任がある時に売主に責任を追求原則、出来ませんてした。
改正後の契約不適合責任は、あらかじめ目的物に対して取り決めた
種類に関する契約不適合
品質に関する契約不適合
数量に関する契約不適合
に適合しない場合に、買い主の善意無過失を要件とせず、売主側で負担する責任です。
買い主の善意無過失を要件としない??
つまり買い主が、取り決めた契約内容通りでなく、欠陥がある事を知っていたとしても、また買い主に落ち度があって知らなくても責任を追及できるようになったのです。
契約の解除
損害賠償請求
追完請求 (未完成を完成させる)
代金減額請求
があります。
つまり契約書イコール事前の取り決めを、しっかりしておく事が改正前よりとても重要になるのです。
ただし買主はその欠陥不具合を知ったときから原則1年以内に売主に「直してください」と通知しなければなりません
ほっといたら、責任問えなくなります
実務上は全ての欠陥不具合を探していたら 時間がかかりすぎますので欠陥不具合を限定することが多いです。例えば
シロアリ被害 雨漏り 給排水 腐食欠陥
更に原則1年も売主が不動産業者ではなく個人なら短縮可能です。よくあるのは3カ月てす。
なんにせよ契約書大事です。しっかり確認してください。
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